担当。永野
先日、お客様から問い合わせがありました。
こんなメールが来てますけど、何ですか?
FIT認定事業者各位
FIT制度では、認定事業者に対し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)に基づき、設置する設備に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。
しかしながら、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が多数存在しており、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられています。
この標識及び柵塀等の設置義務については、再エネ特措法に基づく認定基準の一つであり、遵守されていない場合は、指導や改善命令等を行うこととなり得ます。
簡単に言うと、太陽光発電設備には人が容易に入れない様に柵を付けなさい。
誰の設備が分かる様に標識を付けなさい!
って事です。
守らないと指導しますよ〜
って言ってます。
まだ対策がお済みでない方はご相談下さい。
(^O^)